新型コロナウイルス感染症特別貸付、商工中金による危機対応融資、信用保証制度(4号、危機関連保証)について
新型コロナウイルス感染症特別貸付、商工中金による危機対応融資、信用保証制度(4号、危機関連保証)について
☑ 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
☑ 据置期間は最長5年。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】5年以内
【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利(中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%)
【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円
※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
★ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」申し込みに関して
☑ 商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
☑ 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
☑ 据置期間は最長5年。
【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】5年以内
【融資限度額】3億円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利(1.11%→0.21% 利下げ限度額:1億円)
※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
※受付を開始した2020年3月19日以降、制度の適用が開始した4月15日までに、危機対応融資の要件を満たしてつなぎ融資を受けた方は、4月15日以降に危機対応融資への借換えを行うことが可能です。
★ 「商工中金による危機対応融資」申し込みに関して
☑ セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
☑ 売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
☑ セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
☑ 売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
※4号の対象地域及び5号の対象業種は?
SN4号:3月2日に全都道府県を対象に指定しました。
SN5号:4月8日に151業種を追加指定。これにより、738業種が対象となります。指定業種は経産省・中企庁HPをご確認ください。
☑ ご利用手続の流れ
①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。
※3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和や申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
☑ 全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
☑ ご利用手続の流れ
①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。※3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和や申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。
☑ ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
☑ 保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。
信用保証協会
1.お申込に関して
信用保証制度を利用する際の手続きの流れは、以下の通りです。
①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業者の方は主たる事務所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、金融機関に対して保証付き融資の申込をしてください。
※直接、信用保証協会にお申し込みいただく必要はありません。
2.ご相談に関して
信用保証制度の利用に関するご相談は、全国各地の信用保証協会で受け付けています。
お近くの信用保証協会一覧(外部リンク)をご確認ください。
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238
(月〜金曜日 10:00 〜 17:00)