「東京都感染拡大防止協力金」専門家の事前確認(5月12日更新)
「東京都感染拡大防止協力金」専門家の事前確認(5月12日更新)
東京都感染拡大防止協力金の受付に関して
令和2年4月22日 14時00分、「東京都感染拡大防止協力金」の受付を開始しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮等に協力する中小事業者に対して協力金が支給されます。
緊急事態措置期間の延長について
※ 緊急事態措置期間が5月31日まで延長になりました。
※ 令和2年5月7日からの措置期間において、都の休業要請等にご協力いただける中小事業者の皆様に対する協力金の取扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。
☑ 対象施設一覧(令和2年4月22日)
上記に掲載された施設以外で行っている事業でも対象となる場合あります。当事務所へ事前確認のご依頼をいただいた事業者様が対象となるかどうかはお調べいたします。
☑ 美容院、理髪店を経営されている方は、上記対象施設とは別に協力金が支給されます。こちらをご参照ください。←
☑ 申請要件
緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象になります。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
☑ 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※ 申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
※ 支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
※ 受付期間:令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
※ 受付期間にご注意ください。
「東京都感染拡大防止協力金」は、専門家が「申請要件を満たしているか」、「添付書類が十分か」などについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。専門家による事前確認がなくても、申請をいただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
「東京都感染拡大防止協力金」申請のための専門家とは、中小企業診断士、税理士、公認会計士、東京都内の青色申告会、行政書士(4月27日追加)です。
これまでにアドバイスや指導を受けている専門家がいる場合は、その方へ申請の事前確認を依頼してください。専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が負担いたします。
※ 相談できる専門家がいない場合、「お問い合わせ」から当事務所へメールでご連絡ください(クリックすると「お問い合わせお問い合わせ」画面が開きます)。当事務所(経済産業省認定 経営革新等支援機関)の中小企業診断士が事前確認させていただきます。
※ 24時間メールで受け付けいたします。
※ 事前確認は無料です。
※ 当事務所は港区南青山ですが、都内のなるべく多くの事業所のお力になりたいと考えています。
※ 迅速に対応させていただくため、メール、電話、郵送での事前確認ができる事業者様に限らせていただいています。
※ 事前予約制で対面でも即日対応いたします。お急ぎの場合、「お問い合わせ」からメールで予約したい旨のご連絡をお願いいたいます。
※ 即日対応は書類が揃っていることが前提となりますが、下記日程で対応可能です(情報をアップする前に締め切っている場合があります)。最寄り駅は銀座線、半蔵門線、大江戸線の青山一丁目駅になります。
※ 来所いただく前に、書類の確認がメール等でできた事業者様のみの対応とさせていただいております。(来所の際は、マスク着用をお願いいたします)
5月13日(締め切りました)
5月14日(締め切りました)
5月16日(締め切りました)
5月17日(締め切りました)
5月20日(締め切りました)
5月21日(締め切りました)
5月30日(締め切りました)
5月31日(締め切りました)
※ なるべく迅速に事前確認を行いたいと考えておりますが、ご依頼件数が多い場合、事前確認を少しお待ちいただくことがあります。
※ お電話での「東京都感染拡大防止協力金」に関するご質問には下記センターへお問い合わせください。
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」へお問い合わせください。
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
⇒ 東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】
申請に必要な書類(本協力金に係るポータルサイトから入手してください)
☆ 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
(※)協力金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください。
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
(※)本協力金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。
※ 記入するところは下記サンプルにあるように限られています。休業している場合、①「✓」を入れる、②住所や名称を記載する、だけです。サンプルも公開されていますので、ご確認ください。→ サンプルPDF
※ ポイントは、①休業する前に事業の実態があったことを申告書などで証明すること、②休業していること、または時短の対策をとっていることを告知文の写真やチラシ、Web資料などで証明すること、です。休業等の要請に応じていることを一目で確認できるようにしましょう。
※ 「 難しい、不安だ」と感じる場合、専門家の事前確認を受けることをお勧めいたします(弊社の事前確認、作成に関する助言は無料です)。
☆ 誓約書
(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
☆ 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(下記の①、②及び③の書類が全て必要となります。)
① 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)を提出してください。
(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、【個人】個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は【法人】法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。
② 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可や免許等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等
③ 本人確認書類(写しで可)
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人) 法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人) 運転免許証、パスポート、保険証等の書類
☆ 休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。(複数店舗休業の場合、店舗数分)
☆ 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は押印不要
専門家による確認
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
・ 中小企業診断士
・ 税理士
・ 公認会計士
・ 東京都内の青色申告会
申請受付方法
1.オンライン提出の場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
2.郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)
〒 163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
3、持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
※ 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238
(月〜金曜日 10:00 〜 17:00)