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「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」本日7日より受付開始

「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」本日7日より受付開始

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」(4月30 日~5月6日)において、徹底的に低減するために自主的に休業した理美容事業者(理髪店、美容室等)に対して給付金が支給されます。
その受付が本日5月7日から始まりました。

対象要件

☑  東京都内に事業所がある理容業美容業を営む中小企業及び個人事業主で、令和2年4月30 日から5月6日 の期間のすべてを自主的に休業した事業者が対象です。
☑  都外に本社がある事業者であっても、都内の事業所を自主的に休業を行った場合には対象となります。
☑  施設を運営しているか否かがポイントで、自社物件か賃貸かを問わず、常時看板を出している店舗を休業した事業者の場合、対象となります。無店舗で場所を借りたり、訪問によるサービスを提供している事業者は対象となりません

※  支給額:15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
※  申請受付期間:令和2年5月7日(木)~6月15日(月)
※  受付期間にご注意ください。

「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」は、専門家が「申請要件を満たしているか」、「添付書類が十分か」などについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
専門家による事前確認がなくても、申請をいただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」申請の事前確認をする専門家とは、中小企業診断士、税理士、公認会計士、東京都内の青色申告会、行政書士です。
これまでにアドバイスや指導を受けている専門家がいる場合は、その方へ申請の事前確認を依頼してください。専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が負担いたします。

相談できる専門家がいない場合、「お問い合わせ」から当事務所へメールでご連絡ください(クリックすると「お問い合わせお問い合わせ」画面が開きます)。当事務所(経済産業省認定 経営革新等支援機関)の中小企業診断士が事前確認させていただきます。
※ メールで 24時間受け付けています。(間違いを無くすため、全てメールでの対応としています)
当事務所の事前確認は無料です。
※  当事務所は港区南青山ですが、都内のなるべく多くの事業所のお力になりたいと考えています。ただ、迅速に対応させていただくため、メール、電話、郵送での事前確認ができる事業者様に限らせていただいています。
※  なるべく迅速に事前確認を行いたいと考えておりますが、ご依頼件数が多い場合、事前確認を少しお待ちいただくことがあります。

※  事前予約制で即日対応いたします。「お問い合わせ」からメールで予約したい旨のご連絡をお願いいたいます。
※  書類が揃っていることが前提となりますが、現在、5月13日(締め切りました)、14日(締め切りました)、16日(締め切りました)、17日(締め切りました)、20日(締め切りました)、21日(締め切りました)に時間帯によっては対応可能です。来所いただく前に、書類の確認がメール等でできた事業者様のみの対応とさせていただいております。(来所の際は、マスク着用をお願いいたします)

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金【申請受付要項】

詳細は、上記「申請受付要項」でご確認ください(クリックするとダウンロード画面が開きます)。申請に必要な書類等は下記になります。申請の事前確認を当事務所にご依頼いただいた場合、営業活動を行っていることがわかる書類や休業を行ったことが分かる書類に関しては、どのようなものを用意すると円滑に申請ができるのか助言いたします。

申請書類

1. 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書(別紙1)←

(※)給付金の円滑な支給を図るため、裏面に専門家による事前確認欄を設けています。事前確認を受けた場合は、専門家に必ず記入してもらってください
(※)オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取込み送信ください。
(※)本給付金の申請をする際には、併せて申請書の写しを必ず専門家に渡してください。
(※)複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめる必要があります。
※  東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書  記入サンプル←

2. 誓約書(別紙2)←

(※)誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(※)オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。

3. 令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
基準日以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書[控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。又は直近の住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。なお、税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することは出来ません。「よくある質問」をご確認ください。

(※)上記書類のみでは、基準日時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など基準日時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例) 営業許可証(確認済証) 等

(3) 本人確認書類(写しで可)
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

4.休業の状況がわかる書類(写しで可)

(例)休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DM 等(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

5.支払金口座振替依頼書(別紙3) ※オンライン申請の場合は押印不要

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ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)

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