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持続化給付金 30日に25兆6914億円の補正予算が参院本会議で可決・成立(更新)

持続化給付金 30日に25兆6914億円の補正予算が参院本会議で可決・成立(更新)

持続化給付金の申請開始

4月30日、参議院本会議で25兆6914億円の補正予算が成立しました。これをうけて、経済産業省は5月1日から中小企業や個人事業者向けの持続化給付金の申請のためのサイトを開設しています。

「持続化給付金」とは、新型コロナウィルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける法人や個人事業者に対して、国から支給される資金(給付金)のことです。支給対象となる事業者の条件などの詳細は、下記をご参照ください。
「持続化給付金」は事業継続の下支えや再起に向けて役立ててもらうために支給されますので、返済の必要はありません
(※  申請しないともらえません

申請方法

持続化給付金の申請用HPからの電子申請

申請開始日

☑  給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
☑  電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時までとなります。

支給対象となる個人・法人の主な要件

1.中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上(任意の単月)が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、①資本金の額または出資の総額が10億円未満、または②資本金や出資の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
※  医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても対象となっています。また、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。

給付額(5月8日より算出方法が変更になりました)

<5月8日の変更点>
※  持続化給付金の給付額の算定方法については、以下の算定式によるものとし、10万円未満の額を切り捨てる運用としていましたが、本日8日の給付開始以降、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられたことから、10万円未満の額についても後日支給することとします
※  追加給付を受けるための再度の申請は不要です。

☑  減少分は、「前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)」で算出します。
☑  法人は200万円、個人事業者は100万円  ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

申請要綱(5月1日 確定版)のダウンロードはこちら

☑  申請要綱・中小法人等向けは以下のPDF
持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け

☑  申請要綱・個人事業者向けは以下のPDF
持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け

☑  経済産業省 参照URL

必要情報(速報版)

☑  基本情報として入力するのは下記の項目です。

☑  口座情報として入力いただくのは下記の項目です。

☑  申請するにあたり下記の3種類の証拠書類等の提出が必要となります。
※  スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真で提出できます。細かな文字が読み取れるようきれいな写真を用意しておきましょう。

☑  証拠書類等の添付 ①確定申告書
★  確定申告書別表一の控え(1枚)
★  法人事業概況説明書の控え(2枚)
※  対象月の属する事業年度の直前の事業年度の分を提出します。
※  少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。

☑  証拠書類等の添付 ②売上台帳等
※  対象月の事業収入額がわかる売上台帳等を提出します。
※  フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
※  書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。
※  ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。
( 2020年●月と明確に記載されている等)

【お問合せ先】
持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line

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TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)

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