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機能性食品制度とは

機能性食品制度とは

<機能性表示食品とは>

「機能性表示食品」は、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示し、消費者庁に届け出・受理された食品のことです。

これまで機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていましたが、平成27年4月に、消費者庁が届出資料の作成等に関するガイドラインを公表し、新しく「機能性表示食品」が加わりました。国民の食品に対する選択肢を増やすことで、健康の維持増進を図ることが背景となっています。

「機能性表示食品」が加わったことで、食品は「一般食品」と「保健機能食品」に分類され、「保健機能食品」が3つに分類されるようになりました。具体的には、以下の整理できます。

機能性表示食品の位置づけ

出所:中小企業庁資料をもとに筆者が加工・作成

機能性表示食品の届出を行う対象事業者には、最終製品の製造者、加工者、販売者及び輸入者などが含まれていますので、貴社にも関係しています。

<「機能性表示食品」の届け出>

「機能性表示食品」は生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く)が対象となります。

※特別用途食品(特定保健用食品を含む)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。

販売にあたっては、次の事項を販売日の60 日前までに消費者庁長官へ届け出ることとされております。

☑  表示の内容食品
☑  関連事業者に関する基本情報
☑  安全性の根拠に関する情報
☑  機能性の根拠に関する情報
☑  生産・製造及び品質の管理に関する情報
☑  健康被害の情報収集体制
☑  その他必要な事項

「機能性表示食品」は「特定保健用食品」とは異なり、消費者庁長官による個別審査など国が安全性と機能性の審査を行いません。そのため、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。機能性については、臨床試験または研究レビュー(システマティックレビュー)によって科学的根拠を説明します。また、新制度により機能性を表示する場合、食品表示法に基づく食品表示基準や「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」などに基づいて、届出や容器包装への表示を行う必要があります。

<「機能性表示食品」届け出の留意点>

当初、届け出だけで済むということで、中小企業者も簡単・安価に「機能性表示食品」を自社商品に明示できるようになると考えられていましたが、7月31日現在で届け出を受理されたのは67商品で大手企業の商品がほとんどとなっています。

安全性、機能性に関する科学的根拠、製造・品質の管理に関する情報、原材料の情報など、事業者が届け出を要する添付書類の負荷が中小企業には過大なのかもしれません。労力を含めた費用対効果を考えましょう。

また、届け出を受理された後も、パッケージなどへの記載方法にかなりの制約がありますので、よくガイドラインをご覧になってください。販売ターゲットと想定する顧客が、「機能性表示食品」にどのように反応するのか、競合となる会社は届け出しているのかなどを良く考えて貴社の販売戦略に活かしていくことを検討してください。

貴社の責任にはなりますが、「体のどの部分にいいのか」「どう機能するのか」を表示できるようになるので、ポイントを押さえた表示によって商品の訴求力が向上することが期待できます。

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