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中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正

中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正

平成30年4月1日から見直し後の信用補完制度がスタート

「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」が4月1日から施行されています。

改正法は、信用補完制度を通じて、中小企業の経営改善・生産性向上を促進するため、新たなセーフティネットとして危機関連保証の創設や小規模事業者等への支援拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携により、中小企業の経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じる制度です。

【見直しによる措置】
1.中小企業の多様な資金需要に対するきめ細かな対応

(1)危機関連保証の創設【信用保険法改正】

大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機関連保証を創設(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)します。(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

(2)小規模事業者への支援拡充【信用保険法改正】

小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を拡充(1250万円→2000万円)します。併せて、小口零細企業保証についても同様の措置を講じます。
※保証割合は100%保証を維持

(3)創業関連保証の拡充【産業競争力強化法改正】

創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額を拡充(1000万円→2000万円)します。※保証割合は100%保証を維持

(4)特定経営承継関連保証の創設【経営承継法改正】

事業承継を一層促進するため、法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金 (株式取得資金等)を信用保険の対象とします。

(5)経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等

経営改善・事業再生を促す保証メニューを充実させるとともに、抜本再生の円滑化(求償権放棄条例の整備等)を進め、信用保証協会も経営支援を実施すべく機能強化を図ります。

また、経営者保証ガイドラインの運用開始から一定期間が経過したところ、保証制度における運用を見直すこと等により、失敗した場合にも再チャレンジしやすく、思い切った設備投資・事業拡大ができる環境を整備します。

(6)円滑な撤退支援

経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金決済、原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、新たな保証メニューを創設します。

(7)信用保証協会における出資ファンドの対象拡大等【信用保証協会法改正】

信用保証協会が地方創生に一層の貢献を果たすべく、地域の資金需要に応えるための保証メニューの拡充(引き続き検討中)に加え、再生ファンド以外のファンドに対しても出資ができるようにします。

2.信用保証協会と金融機関とが連携した支援

(1)信用保証協会と金融機関の連携【保証協会法改正】

信用保証協会と金融機関との連携を法律上に位置づけ、中小企業のそれぞれの実態に応じて、プロパー融資(信用保証なしの融資)と信用保証付き融資を適切に組み合わせ、信用保証協会と金融機関が柔軟にリスク分担を行っていくべく、信用保証協会と金融機関との間で更なる連携を図ります。
また、実効性を担保するため、信用保証協会向けの監督指針にもリスク分担について明記し、各信用保証協会・各金融機関のプロパー融資の状況等について情報開示(見える化)を行うとともに、今般の改正趣旨が現場レベルで浸透しているかという視点からのモニタリングを行います。

(2)信用保証協会における経営支援【保証協会法改正】

中小企業に対する経営支援業務を信用保証協会の業務として法律上に明記し、信用保証協会の経営支援の取組を着実に進めます。
また、仮にメインバンクが十分な融資を行えない場合には信用保証協会が他の金融機関を紹介するといった取組や、中小企業支援機関に資金繰りの相談がなされた場合には速やかに信用保証協会等に繋ぐといった取組など、信用保証協会と中小企業支援機関の連携による相談体制の強化を行います。

(3)セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ

中小企業の経営改善や事業転換等を一層促していくことにつながるよう、不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合を100%から80%に変更する(「別枠」はそのまま)こととしました。(平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用)

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