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経営革新計画とは

経営革新計画とは

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業を応援する施策です。(東京都産業労働局)

国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
経営革新計画の承認を受けた事業者は、補助金申請採択時に加点されるというメリットがあります。

ただし、補助金獲得のために経営革新計画の承認を受けても意味はありません。補助金は、中長期の視点から企業価値を向上させるものでなければ意味がありません。補助金がもらえても1/3はキャッシュ・アウトになるため、回収見込みがない場合には時間とお金の無駄になります。

中期的な事業計画の立案があって、はじめて経営革新計画が生きてくると考えています。また、事業計画のストーリーを描くのに必要な投資を補助金で賄えるのであれば、補助金獲得のために積極的に挑戦することは良いと思います。

意味もなく経営革新計画の承認を進められた場合、「本当に自社に必要なのか、目的は何なのか」を考えてみましょう。理由や目的が明確であれば、ぜひ経営革新計画の取得に挑戦してください。
頭の中のやりたいとことを整理することができます。

東京都の場合の支援策
1.政府系金融機関による低利融資制度日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。

<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
◆限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
◆融資期間 20年(運転資金は7年)以内
◆限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
◆期間 10年(運転資金は7年)以内

2.中小企業信用保険法の特例

承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
◆普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
◆研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。

3.中小企業投資育成株式会社法の特例

◆資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。

4.起業支援ファンドからの投資

◆経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行い、株式公開を目指す未公開株式会社は、起業支援ファンド(投資
事業有限責任組合)からの投資の対象となっています。
◆ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチャーキャピタルが運営するベンチャーファンド(投資事業有限任組合)へ、中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。

5.特許関係料金減免制度

◆経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1から10年分)について、軽減申請(半額)ができます。

6.海外展開事業者への支援制度

◆国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。

7.東京都の関連制度(制度融資、専門家フォローアップ、優秀賞)

◆経営革新計画の承認をはじめとする法律に基づく認定・承認を受けた事業や新製品開発、事業承継、多角化などの新たな事業へのチャレンジ等をする場合に必要となる資金に対する東京都の制度融資(東京信用保証協会による信用保証をつけることが必要)です。

8.市場開拓助成事業

◆経営革新計画を実行し、開発した新製品、新商品、新サービスなどの販路開拓にあたり、国内外の見本市(展示会)への出展経費、新聞・雑誌等に掲載する広告費の一部に関する助成事業の申請に必要な資格の一つに「経営革新計画の承認」がなっています。

※助成事業の活用にあたっては、申請後実施機関による審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、助成金を受けられるというものではありません。

経営革新計画の申請対象

◆中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
◆直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
◆登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

経営革新計画の要件

承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。

個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、承認対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業の中小企業)で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

経営革新計画に係る承認申請の主な流れ(東京都)

考えている経営革新計画が企業価値向上に結び付くのかどうか、客観的な意見が聞きたい時には、お問合せタブから当社へご相談ください。

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