金融検査マニュアルについて教えてください
金融検査マニュアルについて教えてください
「金融検査マニュアル」は、バブル崩壊後の不動産向け融資を中心とした不良債権への対応を目的に1999年に導入されましたが、2019年12月18日、金融庁は「金融検査マニュアル」を廃止しました。
今回の廃止を受け、金融機関は融資先の事業の将来性を見据えた柔軟な対応が可能となり、財務状況が厳しい企業への支援を独自の判断で行うことが期待されています。
<金融検査マニュアルとは>
金融庁の検査官が各金融機関に立ち入って、経営の健全性やリスク管理態勢などを検査することを金融検査といいます。金融検査の目的は、各金融機関の業務の健全性及び適切性を確保するために、問題点を指摘し、金融機関の業務の改善につなげることです。金融検査マニュアルはその金融検査の手引書になります。
金融庁は金融検査で、①健全な中小企業に円滑な資金供給を行っているか、②融資先である中小企業の経営実態の把握に努め、きめ細やかな経営相談、経営指導等を通じて、積極的に企業・事業再生等に取り組んでいるか、③貸出金の安全性の自己評価が正確に行われているか、などの点をチェックします。
<金融機関の自己査定>
金融機関では年に2回、金融庁の「金融検査マニュアル」を踏まえて各金融機関が自ら作成した「自己査定ルール」に基づいて、取引先に対する貸出金などの資産の価値を自ら査定しています。
この自己査定で、債務者を債務者の財務内容や経営状況によって、「正常先」「要注意先」(銀行によってはさらに要管理先と要管理先以外に区分)「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の5つの区分に分類します。また、この債務者区分は、債務者への貸出しの取引方針を決定する基準となります。しかし、金融機関から、取引先企業へどの債務者区分に分類されているかという点や区分の根拠などについての開示が行われることは通常ありません。
<金融検査マニュアル別冊>
金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)は、中小企業向け融資に焦点を当てた金融検査の手引書(事例集)です。
平成11年7月に作成された金融検査マニュアルにおいて、中小・零細企業等の債務者区分の判断について、「特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断するものとする。」ということを明記されています。
しかし、運用面では、債務者区分の記述が分かりにくいこともあり、中小・零細企業等に対して「金融検査マニュアル」が機械的・画一的に適用されていました。そこで、平成14年6月に中小・零細企業等の経営状態や将来性の評価のためには、財務状況だけでなく、きめ細かい経営実態把握が欠かせないことを踏まえ、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)が作成、公表されました。その後、中小・零細企業等の経営実態を踏まえ、一部が改定されています。
金融検査マニュアル別冊では、「①継続的な企業訪問等を通じて企業の技術力・販売力や経営者の資質といった定性的な情報を含む経営実態の十分な把握と債権管理に努めているか、②きめ細かな経営相談、経営指導等を通じて積極的に企業・事業再生に取り組んでいるか」といった、金融機関による「債務者への働きかけ」の度合いが重視されています。
<金融検査マニュアル別冊の理解>
金融検査マニュアル別冊には、中小企業の①特性や経営状態を判断するため、②将来性の評価向上のため、の具体的な判断材料や運用例などが記載されています。そのため、金融検査マニュアル別冊の内容を理解するで、資金調達に有効な対策がとれることになります。
具体的には、中小・零細企業が円滑に資金調達するためには「①金融機関に対して何を開示すべきか、②どのようなコミュニケーションをとれば良いのか、③何を金融機関に訴求すれば良いのか」などのヒントが記載されています。
「金融検査マニュアル」廃止後も検査マニュアルは金融庁のホームページに引き続き掲載されています。
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)
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