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「経営者保証に関するガイドライン」とは

「経営者保証に関するガイドライン」とは

「経営者保証に関するガイドライン」

「経営者保証に関するガイドライン」をご存じでしょうか。

企業の廃業・倒産に伴い、経営者の90%近くが自分自信の財産を失う可能性があります。
その場合、自己破産に追い込まれる経営者も多く、信用情報に登録されることが再起の阻害要因になっているケースが多くあります。

一般的に、中小企業などが金融機関からの借入れする場合、融資条件の一つとして経営者が連帯保証人となる「個人保証」契約をします。
その後、企業が廃業・倒産した場合には経営者個人の経済的負担が発生します。その結果、自己破産せざるを得ない状況に追い込まれてしまうことが少なくありません。

個人保証のメリットとデメリット

中小企業の「経営者による個人保証」は、資金調達の円滑化に寄与するというメリットがある反面、経営者による思い切った事業展開を阻害し、また、個人保証後に経営が窮境に陥った場合、早期の事業再生を阻害するというデメリットがあります。

この「経営者保証に関するガイドライン」は、「経営者保証」の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。

「経営者保証に関するガイドライン」の公表

金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、「経営者保証に関するガイドライン研究会」が検討を重ね、2013年12月 5 日に「経営者保証に関するガイドライン」を公表しました。
翌2014年 2 月 1 日から運用が開始されていますが、「経営者保証に関するガイドライン」には法的な拘束力はありません。
「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、それら関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されています。

「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者の個人保証について

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めています。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

対象者

(1)主債務者が中小企業であること。
(2)保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。
(3)主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
(4)主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

上記の条件を満たす方が対象者になります。

経営者保証なしの新規融資

新規借入時・既存保証契約見直し時に、経営者保証なしで新規融資を受けることができる可能性があります。

主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められます。

中小企業に求められる経営状況

法人と経営者との関係の明確な区分・分離

主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。

財務基盤の強化

経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。

財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。

開示情報の信頼性の向上の観点から、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。

「経営者保証に関するガイドライン」Q&A(平成30年1月26日 一部改定)はこちら(PDF)

中小企業庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考え、中小企業者等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しています。 

政府系金融機関(※1)における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績(平成26年2月~30年3月実績)

 

 

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