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金融円滑化法について教えてください

金融円滑化法について教えてください

<金融円滑法の実施>

平成20 年秋以降、「リーマン・ショック」といわれる世界的な金融危機の影響により、中小企業者の業況・資金繰りは大幅に悪化したため、金融庁は中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置として平成21年12月に中小企業金融円滑化法(時限立法)を施行しました。

金融円滑化法の施行により、金融機関に「中小企業または住宅ローンの借り手から申し出があった場合には出来る限り貸付条件の変更等を行なう」努力義務が課されました。
具体的には、借り手が金融機関に申し出た場合、金融機関は元本の返済猶予、返済期間の延長、旧債務の借換え、デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)など債務の弁済負担軽減措置実施することに努めなければならなくなりました。また、借り手にとっては、セーフティネット貸付や緊急保証制度なども整備されたため、新規融資が受けやすくなりました。

この金融円滑化法によって、中小企業等の資金繰りが改善したため、倒産件数が減少するなど日本経済にとって一定のプラス効果をあげていますが、金融円滑化法は平成25年3月末日をもって終了しました。。

<金融円滑化法の状況>

平成24年3月末現在の金融機関の貸付条件の変更等の実行件数状況をみると、債務者が中小企業である場合の貸付債権ベース累計で289万件となっています。また、平成24年1月から3月期の貸付条件の変更等の実行件数は34万件となっています。

金融円滑化法下の貸出条件緩和債権(不良債権)については「中小企業が条件変更等を行う際、経営再建計画等がなくても、最長1年以内に計画等を策定できる見込みがあれば、不良債権とならない」とされていましたが、期限終了後には金融機関に不良債権とみなされる可能性があります。

金融円滑化法によって「金融機関が実施している貸付条件の変更(リスケジュール)は、債権放棄や単なる企業の延命ではない」ではありません。

<金融円滑化法終了>

内閣府・金融庁・中小企業庁は中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図るため、「①金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮 、②企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化 、③その他経営改善・事業再生支援の環境整備」の政策パッケージを公表しています。

金融円滑化法下で事業維持ができていた企業も、自力で事業維持が難しい場合、期限到来後は市場から退場することになるか、第三者の手で事業再生の道を選ぶことになる可能性が高くなるからです。

事業維持のためには、①本業の事業戦略を見直し本業からの利益(営業利益)が確保できる事業構造に転換する、②金融機関に実効性を示せる事業計画を立案する、などに留意して経営にあたることが必要です。事業プロセスのムダを排除し、コスト削減を図るとともに、債権管理も徹底することが必要です。

最終的に、事業維持によって、借入金の返済が可能になることを納得性をもって示せないといけません。営業赤字のままでは、金融機関の継続的な支援はむずかしいでしょう。

既存の借入金を①債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)、②「資本性借入金」の条件に合致するよう変更(DDS:デット・デット・スワップ)することによりバランスシートを改善し、新規の資金を調達することで事業継続を図ることが可能になります。
また、他社に真似のできないようなノウハウや技術等を持っていれば、借入金の返済に窮していてもM&Aによって事業継続が図れる可能性もあります。

企業価値の向上、ブランドの磨き上げがますます必要になります。

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