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中小企業等経営強化法

中小企業等経営強化法

平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

「中小企業等経営強化法」施行以前は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」という法律名で、「新事業活動」、「経営革新」、「異分野連携新事業分野開拓」など①創業および新たに設立された企業の事業活動の支援、②中小企業の経営革新、③異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援など事業者の新たな取組みに対してのみの支援が規定されていました。

「中小企業等経営強化法」では、本業の経営力向上に対しての取組みも支援することが規定されました。つまり、本法律の施行により、「本気で経営を良くしていこう、経営力の向上を図ろうとする全ての事業者の取組み」に対しての支援が整備されました。

具体的には、中小企業・小規模事業者・中堅企業等(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、下記2つの特例措置を規定しています。

(1)各事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定すること、
(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

エッセンスは、「各事業者が支援を受けるために、国が経営力を向上させるための事業分野ごとの課題を整理しました。その課題解決のために事業分野別に指針を参考にして、それぞれの事業者が何に取り組むのかを事業計画(経営力向上計画)を具体的にまとめてください。事業計画のひな形も示します。作成が難しい場合は、認定経営革新等支援機関に相談してください」という内容です。

また、上記で作成した「経営力向上計画」が国から承認されると、税制面、資金調達面の優遇措置を受けられます。具体的な内容は、以下になります。

(1) 「事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定」とは

事業所管大臣は、それぞれの事業分野の特性を踏まえつつ、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を事業分野ごとに策定します。

当該指針は経営力向上計画の認定基準となるとともに、新たに認定する「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、経営力向上についての優良事例を中小企業・小規模事業者等に分かりやすく提供するものとします。

(※)具体的には、製造業、卸・小売業、外食・中食、旅館、医療、保育、介護、障害福祉、貨物自動車運送業、自動車整備、船舶産業、建設業、有線テレビジョン放送業、電気通信、不動産業、地上基幹放送分野、石油卸売業・燃料小売業、農業、旅客自動車運送事業を公表(平成30年2月時点)。

(2) 「中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援」とは

経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成します。計画の認定を受けた事業者は、下記の特例措置を受けることができます。

(a)機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)
(b)金融支援等(低利融資、債務保証等)    「税制措置 ・ 金融支援活用の手引き(平成30年4月1日版)」はこちら

②認定経営革新等支援機関による支援

認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、中小企業診断士等の士業)による計画策定の支援を受けられます。

(3) 手続の簡素化

「経営力向上計画」申請書類は実質2枚。窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能です。

                 出所:中小企業庁資料 「中⼩企業等経営強化法について」

経営力向上計画の作成

人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、足下では生産性が低迷し人材確保や事業の持続的発展に懸念があります。こうした中で、中小企業・小規模事業者等が労働の供給制約等を克服し、海外展開等も含め、将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力向上)を図るため、本年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

中小企業等経営強化法では事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定し、中小企業は事業所管大臣が策定した指針に基づき人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し認定を受けることができます。(出所:中小企業庁HPより)

経営力向上計画の策定にあたって、下記の「経営力向上計画策定の手引き」に具体的な作成方法が示されています。ご自身では作成が難しいと感じた場合には、認定経営革新等支援機関にご相談ください。

「経営力向上計画策定の手引き(平成29年11月6日版)」はこちら

 

 

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