民間金融機関における実質無利子・無担保融資が始まります
民間金融機関における実質無利子・無担保融資が始まります
民間金融機関における実質無利子・無担保融資の概要
5月1日より順次各都道府県等にて実質無利子・無担保融資制度を開始します。さらに、信用保証(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)の保証料も条件に応じて半額またはゼロになるなど事業者にとっての負担がかなり軽減された制度となります(詳細は後述)。
信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資へ補助により、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資が可能となりました。
※一部の都道府県等では、一度事業者が利子分を支払った後に支払った利子分を事業者に戻すことで、金利負担が実質的に無利子になる仕組みとなっています。
具体的な利用方法
融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能としています。まずは下図①のように、「お取引のある」、または「お近くの」金融機関に融資に関してご相談ください。
※ 資金繰りが逼迫している場合には、まずは民間金融機関によるつなぎ融資を行い、このつなぎ融資を実質無利子融資に振り替えることが可能となる場合もございます。
※ 取り扱い時期は都道府県や各金融機関によって異なります。「予約」ということで、取り扱いを始めている金融機関もあると聞いていますので、詳しくは各金融機関へご相談下さい。
保証料・利子の減免の要件
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの利用が必須になります。
セーフティネット保証は売上高の減少率によって、それぞれ認定されます。事業主体や売上高の減少率に応じて下表のように、保証料・利子が減免されます。
※ セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長
多数の中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長されています。
その他の要件
☑ 融資上限額 : 3000万円
☑ 補助期間 : 保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間
※ 条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。
☑ 融資期間 : 10年以内(うち据置期間5年以内)
☑ 担保 : 無担保
☑ 保証人 : 代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)
半年先もどうなるのか見通せない環境です。「キャッシュ・イズ・キング」、資金繰りには早めの手当てが必要です。
上記「☑保証人②」にもあるように、資産超過であれば保証人になる必要がないようです。しかし、決算が近く、今期債務超過に陥ってしまう可能性がある事業者の方は早めに金融機関に相談しましょう。
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