商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が発表されました
商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が発表されました
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
商工中金と取引したことがない会社でも、この機会に商工中金からの融資を検討してみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け制度)の概要
新型コロナウイルス感染症特別貸付に関するQ&A
<制度融資等について>
Q1 新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要を教えて下さい
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近の売上が前年比、又は前々年比▲5%以上減少し、資金繰りに支障を来している中小企業組合の組合員の方にご利用頂ける制度融資です。
ご融資限度額(※1)は元高 20 億円以内、残高 3 億円以内です。利子補給制度の適用には、別途限度額がございます。
(※1)元高とは貸出額の累計です。また、ご融資限度額は日本政策投資銀行との合算運用となります。
<無利子化・利子補給について>
Q2 新型コロナウイルス感染症特別貸付は「実質的に無利子」と聞きましたが、概要を教えて下さい。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、利子補給を行うことで、お客様の資金繰りを支援する制度です。詳しくは、パンフレットをご覧ください。
なお、ご融資後は利息も含め商工中金にご返済いただきますが、利子補給金は、後日まとめて入金いたします。
Q3 申し込んだ事業者は、全て特別利子補給制度が利用できるのか、教えて下さい。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付における利子補給は、最近の売上が前年比、又は前々年比▲5%以上減少していることが要件です。また、特別利子補給制度は、売上高が前年、又は前々年比で▲20%以上減少している方等が対象となります。このため、全ての方がご利用することにはなりません。
また、特別利子補給制度における利子補給金の請求に係る具体的な手続きや、利子補給をお客様にお返しする方法等の詳細については、中小企業庁ホームページ等で公表されるまで、今しばらくお待ちください。
<融資資格について>
Q4 取引を開始するにあたり、必要条件があれば教えて下さい。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付のご利用には、Q1に記載の要件を満たす必要があります。加えて、商工中金では、 株主である中小企業の組合と、その組合員の皆さまをご融資の対象としています。未加入の場合には、借入申込時にご相談下さい。
また、ご融資には審査があります。審査の結果、ご融資できない場合があります。また、法的整理の開始等、借入金の延滞等が生じている事業者は、対象外となる場合があります。
<融資時期について>
Q5 いつ頃融資を受けることができますか。
A 新型コロナウイルス感染症特別貸付は関連システムの準備が完了する4月中旬を目途に開始します。なお、4月中旬までにご資金が必要な事業者の方に対しては、所定の審査等ののち、一時的に商工中金所定の利率にてつなぎ融資を行い、その後、新型コロナウイルス感染症特別貸付への借り換え手続きを実施いたします。
<必要な書類について>
Q6 決算書を作成していない個人事業主の場合、どのような書類を提出すればよいですか。
A 個人事業主の場合(法人格を有さない場合)、決算書(写)に代えて確定申告書の直近3期分をご提出ください。
Q7 試算表を作成していない場合、売上を確認するための資料はどうすれば良いですか。
A 制度要件である売上減少が確認できる資料として、試算表のほか、売上帳、売上台帳等が考えられます。
これら以外でも、決算や税務申告(確定申告)の基礎となる資料として、定期的に継続して作成している計表なども確認するための資料になり得る場合がありますので、個別に窓口でご相談ください。
ご依頼やご相談、資料請求は下記よりお願いいたします。
TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)
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TEL:03-6447-2238
(月〜金曜日 10:00 〜 17:00)