リスケ中の事業者の資金調達
リスケ中の事業者の資金調達
金融庁の金融政策
金融庁は、リーマン・ショック後に施行した金融円滑化法によって金融機関に求めていた「貸付条件の変更実施状況」の報告を2019年3月期で「休止」することにしました。
「貸付条件の変更実施状況」の報告は、2009年12月の中小企業金融円滑化法の施行に伴い始まりました。「貸付条件の変更実施状況」の報告を金融機関にさせることで、金融機関は資金繰りに苦しむ中小企業の返済猶予に応じ、「倒産」する中小事業者数の増加を抑えてきました。
2013年3月の金融円滑化法終了後も、金融庁は「貸付条件の変更実施状況」の報告を各金融機関に任意報告させることで、実質的に「貸付条件の変更実施」に関しては義務と変わらない対応の常態化を維持してきました。
その甲斐あってリーマン・ショック以降、倒産件数は増加することなく経済活動が維持されてきました。
その一方で、金融機関から何年も返済を猶予してもらっているにもかかわらず、経営改善ができずに延命されているだけの事業者が相当数存在することになりました。
リスケ(返済猶予)を行っている事業者は、新規融資を受けることがかなり難しい状況です。借りても返済原資を捻出できないことが多いからです。
「貸付条件の変更実施状況」の報告が休止の影響を考える
倒産件数の増減率
出所:東京商工リサーチ
2019年3月期に「貸付条件の変更実施状況」の報告が「休止」になったということは、金融機関は赤字体質で将来性のない事業者を無理に延命する必要がなくなったという見方ができます。
金融庁は、金融円滑化法は終了した後、2014年9月に「担保・保証に頼る融資ではなく、事業内容や成長可能性などの事業性を評価して行う融資」を促進していくという方針を打ち出しました。また、2019年12月に金融庁が金融機関の検査に利用していた「金融検査マニュアル」を廃止しました。
「貸付条件の変更実施状況の報告は必要なし」、「金融検査マニュアルは廃止」となった現在、事業者に対する融資判断は、個々の金融機関に任されています。
2019年3月に倒産件数の増加率が上昇しているのは、「貸付条件の変更実施状況の報告は必要なし(金融庁)」と関係しているのでしょうか。
下記は、金融庁が開示している資料です。
平成22年度以降、各期間における申込件数は減少傾向にあり、貸付条件の変更等の申込件数に占める実行件数の割合は、90%を超える水準で推移していることが分かります。
金融機関(1,353社)における各期間の貸付条件変更申込件数等の推移
貸付条件の変更等の状況について(平成30年4月から平成31年3月末までの実績)
平成30年度は、約74万件の貸付条件の変更申請(取下げを除く)に対して98.3%が実行されています。年に2回(半年ごと)の変更申請の見直しを行っていると仮定すると、36万者がリスケ状況にあると推察されます。
金融機関(1,368社)における貸付条件の変更等の状況(中小企業者向け)
新型コロナウイルスとリスケ中の事業者への影響
先述したように、金融庁の課した「貸付条件の変更実施状況」の任意報告が、中小企業の「倒産」件数の減少につながっていた面があります。金融機関が事業者のリスケ要請に対して応じたため、本来は「倒産」状況にあった事業者が延命されてきたわけです。
しかし、今後、経営改善の進展がなく、将来の事業性が認められないリスケ中の事業者が、今まで通り金融機関からリスケ継続を認めてもらえるのかは不確実になってきたと言えます。
リスケ中の事業者が新規融資を受けることができることは難しいので、リスケ中の事業者は、自社の資金繰りを見ながら、経営戦略を立案、実行していくことが必須です。
そのような中で、2020年に新型コロナウイルスによるパンデミックの発生で、経済に大混乱が起きてしまったということです。約36万社と推定されるリスケ中の事業者にとって、運転資金が枯渇するのは想像に難くありません。
東京商工リサーチ
2019年(1‐12月)の全国企業倒産(負債総額1,000万円以上)件数は8,383件(前年比1.7%増)と11年ぶりに前年を上回りましたが、2020年には金融機関の判断次第では「倒産」企業数が数倍に跳ね上がる可能性があります。
2008年秋に発生したリーマン・ショックによって経営環境が悪化した中小企業向の資金繰り支援を目的に翌年に「中小企業金融円滑化法」が施行されました。
具体的には、法律を制定することで金融機関に中小企業の借入返済猶予や返済条件変更を柔軟に対応することを努力義務としました。
この法律施行は事業者の延命・事業健全化に大きく貢献したと考えます。
国の資金繰り支援とリスケ中の事業者
2019年12月に中国当局からWHO(世界保健機関)へ「原因不明の肺炎の発生」が報告されました。2020年1月28日には日本政府が新型コロナウイルス(COVID-19)を「指定感染病」とすることを閣議決定しています。
2020年3月11日にやっとWHO=世界保健機関が「新型コロナウイルスはパンデミックと言える」と宣言しました。
日本国内では、感染拡大防止のため、工場の操業停止、テレワークの推進や小中学校の休校、不要不急の外出・イベント自粛などが求められました。グローバルで見ると、感染拡大を防ぐため各国が入出国制限、外出禁止などに追われています。
その結果、サプライチェーンが分断され、経済活動が機能しなくなっています。
ほぼ全ての事業者の業績に負のインパクトをもたらしている点ではリーマン・ショック以上であることに間違いなく、経営危機と直面している事業者が世界レベルで増加しています。
国は、資金繰り支援のため、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティーネット保証の緩和を打ち出していますが、現時点ではリスケ中の事業者の活用が難しいという現実があります。
約36万社と推定されるリスケ中の事業者にとって、国や金融機関の懐の深い融資判断が望まれます。
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TEL:03-6447-2238 (月〜金曜日 10:00 〜 17:00)
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