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セーフティネット保証5号の追加指定(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策)

セーフティネット保証5号の追加指定(新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策)

中小企業庁ホームページより

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

概要

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定します。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

対象中小企業者

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

追加指定業種

✅ 別紙2:セーフティネット保証5号の指定業種
✅ 指定期間:令和2年4月1日~令和2年6月30日

なお、セーフティネット保証5号の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となります(お近くの市区町村にお問い合わせください)。

※ セーフティネット保証4号の対象業種は借入債務の100%を保証、3月2日(月)に全都道府県が指定となりました。また、危機関連保証(6項)も100%保証です。

 

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